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  • No : 62
  • 公開日時 : 2014/02/28 20:17
  • 更新日時 : 2022/05/30 14:23
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記名被保険者を変更してもノンフリート等級は引き継げますか?

回答

変更が下記のいずれかに該当する場合は記名被保険者を同一とみなしてノンフリート等級(事故有係数適用期間を含みます。)を引き継ぎます。

  • ・記名被保険者の配偶者
  • ・記名被保険者の同居の親族
  • ・記名被保険者の配偶者の同居の親族
  •  

なお、記名被保険者の変更前のご契約の等級が1~5等級、事故有係数適用期間が1~6年の場合は、契約自動車の所有者に変更がなければ、等級、事故有係数適用期間を引き継ぐことがあります。

 

<例1>
現在は妻を記名被保険者として他社の保険に入っていますが、SBI損保に切り替えるとき、自分を記名被保険者として申込んでもノンフリート等級は引き継げますか?
 
⇒ 配偶者間で記名被保険者をご変更する場合には、ノンフリート等級を引き継げます。
 
<例2>
今入っている保険の記名被保険者は義理の父(別居)ですが、SBI損保に切り替えるとき、自分を記名被保険者として申込みをしたい。ノンフリート等級は引き継げますか?
 
⇒ 申し訳ございませんが、本ケースではノンフリート等級を引き継げません。
 
 
* 記名被保険者を変更されてお申込みいただく場合には、運転免許証や健康保険証等のコピーなど、書類のご提出が必要となる場合があります。
保険用語辞典
ノンフリート等級
 
 
承認番号
22-0083-21-024

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