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保険用語辞典

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  • No : 328
  • 公開日時 : 2022/06/17 00:00
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人身傷害保険

回答

契約自動車の事故によって搭乗中の方が亡くなられた場合やケガをされた場合に、治療費や休業損害・逸失利益などを補償する保険です。
※自賠責保険や事故の相手方などから支払われる損害賠償額を差し引いた額をお支払いします。
 
人身傷害保険については、「自動車事故補償」と「契約自動車搭乗中のみ補償」の2つの補償種類があります。
それぞれの補償内容は以下のとおりです。
 
1.自動車事故補償
上記の補償内容に加え、記名被保険者とそのご家族(※1)については、歩行中や契約自動車以外のお車に搭乗中にあわれた自動車事故も補償する種類です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる車に搭乗中の事故については補償されません。
 

【保険始期日が2023年1月1日以降の契約の場合】

・契約自動車以外で、記名被保険者または記名被保険者のご家族(※1)が所有または常時使用する自動車、原動機付自転車

 

【保険始期日が2022年12月31日以前の契約の場合】

・二輪自動車、原動機付自転車

・契約自動車以外で、記名被保険者または記名被保険者のご家族(※1)が所有または常時使用する自動車

 
※1「ご家族」とは次の方をいいます。
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
 
2.契約自動車搭乗中のみ補償
補償の範囲を契約自動車の事故によって搭乗中の方が亡くなられた場合やケガをされた場合に限定して補償する種類で、1.に比べて保険料が割安になります。
 
《補償の重複について》
1世帯で複数のお車を所有されていて、すでに「自動車事故補償」で人身傷害保険をセットしていれば、記名被保険者とそのご家族(※1)の方が契約自動車以外の自動車事故にあわれた場合も補償されている場合がございます(※2)。
その場合、2台目以降のお車の人身傷害保険を「契約自動車搭乗中のみ補償」にすれば、すでにご契約されている人身傷害保険との補償の重複をなくすことができます。
なお、お車の所有台数が1台の場合でも「契約自動車搭乗中のみ補償」をご設定いただけます。
 
※2 1台目のご契約の補償範囲を十分にご確認ください。
 
*保険始期日が2022年12月31日以前の契約では「人身傷害補償保険」という名称です。
*法人のご契約では「契約自動車搭乗中のみ補償」となります。
 
 
 
承認番号
22-0298-11-011

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