「ファミリーバイク特約」を付けていただくと、記名被保険者またはそのご家族(※1)が、原動機付自転車(※2)(借用中も含みます)を運転中の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまい法律上の損害賠償責任を負担する場合、あるいは記名被保険者またはそのご家族がケガを負ったりした場合に保険金をお支払いします。
本特約は「人身傷害型」と「自損傷害型」の2種類があります。
<「ファミリーバイク特約」の補償範囲>
| |
事故相手の
ケガ・死亡
|
事故相手の財物
(車・バイク・
電柱など) |
ご自身のケガ・死亡(※3)
|
ご自身のファミリーバイクの修理費用
|
| 人身傷害型 |
○ |
○ |
○ |
× |
| 自損傷害型 |
○ |
○ |
自損傷害のみ補償(※4) |
× |
-
- (※1)ご家族の範囲は以下のとおりです。
- (1)記名被保険者の配偶者
- (2)記名被保険者または(1)の同居の親族
- (3)記名被保険者または(1)の別居の未婚の子
- 運転者限定や年齢条件をつけていても、本特約には
- 適用されず、記名被保険者とそのご家族の方が補償
- の対象となります。
- 配偶者につきましては、こちらもご参照ください。
- (※2)原動機付自転車(原動機の排気量が125cc以下または定格出力が1.00キロワット以下の二輪車、原動機の排気量が50cc以下または定格出力が0.6キロワット以下の側車付二輪車または三輪以上の車)が対象となります。トライク、ミニカーについては50cc以下のものが対象となります。特定小型原動機付自転車として登録された一定の基準に該当する電動キックボードも対象となります。
- (※3)「人身傷害型」をご選択の場合は人身傷害保険、「自損傷害型」をご選択の場合は自損傷害保険の規定が適用されます。
- (※4)相手がいない事故や相手方に過失がない事故で、自賠責保険等から補償が受けられない場合に補償します。
-
| * |
契約自動車が複数の場合、1台のご契約に付ければ十分ですが、お車を手放す等で本特約が付いている契約を解約される場合には、もう1台のご契約に本特約を付け直してください。 |