カーナビゲーションシステム(以下「カーナビ」といいます。)がお車に固定されているものかそうでないかによって、異なります。
<カーナビがお車に固定されている場合>
カーナビが契約自動車に定着(※1)または車室内でのみ使用することを目的として固定(※2)されている場合、カーナビは契約自動車の付属品の扱いとなり、車両保険で保険金をお支払いします。
この場合、「一般車両」「車対車+限定A」のどちらのご契約でも補償の対象となります。
なお、盗難の際には警察へのお届けと届出受理番号が必要となりますのであらかじめご了承ください。
- ※1「定着」とは、契約自動車にボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使わなければ容易に取り外すことができない状態をいいます。
- ※2「固定」とは、定着されているとまでは言えないものの、マジックテープ、両面テープ、脱着機器等で契約自動車に動かないように止まっている状態をいいます。
<カーナビがお車に固定されていない場合>
カーナビがお車に固定されていない持ち歩き用のポータブルナビゲーションシステム(以下「ポータブルナビ」といいます。)の場合には車両保険では補償されません。ただし、「車内外身の回り品補償特約」を付けていれば、次のいずれかの場合に補償の対象となります。
- ・契約自動車で外出中に、ポータブルナビが盗難等の保険事故にあった場合
- ・契約自動車そのものと同時に、ポータブルナビが破損したり盗難にあった場合
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