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  • 公開日時 : 2014/02/28 20:17
  • 更新日時 : 2022/09/30 11:25
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事故にあった際に車内に積載していた物が壊れてしまいました。その場合も補償してもらえますか?

回答

「車内外身の回り品補償特約」を付けている場合には、車内・トランクなどに積載された身の回り品の破損や盗難などの損害に対しても保険金をお支払いします。

お支払いする保険金は、実際の損害額から自己負担額(3,000円)を引いた額(30万円限度)となります。

また、契約自動車で外出中に、車外で携行または契約自動車から一時的に持ち出された身の回り品についても補償の対象となります。

<例1>
事故の衝撃で車のトランクにあったゴルフ用品が壊れてしまった。

⇒この特約で補償されます。
車の車室・トランク等に積載された個人が所有する身の回り品が対象になります。
なお、自宅駐車場でゴルフクラブのみが盗難されお車に損傷がない場合は、保険金のお支払対象とはなりません。

<例2>
契約自動車でキャンプ場に出かけ、車外に出してあったキャンプ道具一式や竿やリールを盗まれた。

⇒この特約で補償されます。
契約自動車で外出中に、車外で携行またはお車から一時的に持ち出された身の回り品は対象になります。

ご注意

以下のものの損害に関しては、保険金をお支払いしません。
(詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。)

自動車の付属品とみなされる物・燃料タンク内の燃料
商品、見本品、事業用什器・備品・機械装置・道具
事業を営む方が、その事業に関連して預託を受けている物
通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物
預金証書または貯金証書(通帳および現金自動支払機用カードを含みます。)、クレジットカードその他これらに準じる物
パスポート、運転免許証など
稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品その他これらに準ずる物
ヨット、モーターボート、カヌーなどの船舶や原動機付自転車など
自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ドローン、その他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品、ラジオコントロール模型およびこれらの付属品
山岳登はんやスカイダイビングなどの危険な運動を行っている間のその運動のための用具
携帯電話、スマートフォン等の携帯式通信機器およびノートパソコン・タブレット端末、ウェアラブル端末等の携帯式電子機器ならびにこれらの付属品
コンピュータの記録媒体に記録されているプログラム、データ
義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
動物および植物などの生き物
 
承認番号
22-0303-21-007