お客さまに責任がまったくない事故の場合は、アドバイスは可能ですが、法律の定めにより保険会社がお客さまに代わって加害者に対して損害賠償請求をするための示談交渉を直接行うことはできません。
したがって、この場合は、お客さまが直接、相手方(または相手方の保険会社)と交渉していただくことになり、その際に弁護士等に依頼する争訟費用が生じた場合はお客さまの自己負担となります。
このような場合の費用負担を補償する特約として「弁護士費用等補償特約」がありますので、保険でまかなうことをお考えの方は「弁護士費用等補償特約」を付けることをおすすめいたします。
※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。