他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。 [SBI損保では] 以下の事由により被保険者が損害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などをお支払いする特約です。 1.自動車(※1)... 詳細表示
記名被保険者またはそのご家族が、原動機付自転車を運転中の事故により他人をケガさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりしたとき、あるいはご自身がケガを負ったりした場合に保険金をお支払いする特約です。 [SBI損保では] この特約は以下の2種類があります。 ファミリーバイク特約(人身傷害型) ... 詳細表示
自動車事故により契約自動車に搭乗中の方が死傷された場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金などをお支払いする保険です。 死亡保険金 事故の日から180日以内に死亡された場合に、ご契約金額の全額をお支払いします。 後遺障害保険金 事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じてご... 詳細表示
一時的に借りた他人のお車を運転中の事故でも、契約自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。また、借りた他人のお車の保険に優先してお支払いすることができます。 以下の場合に保険金が支払われます。 1. 歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険) ... 詳細表示
契約自動車による自動車事故により、相手の車や自転車、ガードレールや街灯など他人の財物を壊した場合または電車等を運行不能にさせた場合で、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いする保険をいいます。 詳細表示
相手方のお車の年式が古い場合、修理費用が時価額を上回ることがあります。しかし、時価額を超えた部分の修理費用については、法律上の損害賠償責任がないため、対物賠償保険では補償できません。このような場合に、修理費用と時価額の差額相当額を過失割合に応じて50万円を限度にお支払いします。 対物賠償保険では本来支払... 詳細表示
運転ミス等による自損事故(※)で契約自動車に乗車中の方が死傷し、自賠責保険等による補償が受けられない場合、被保険者1名につき次の保険金をお支払いします。 ※ 自損事故とは、相手がいない事故や、相手方に過失がなく自賠責保険等から補償が受けられない事故をいいます。 死亡保険金 1,500万円 後遺障害保険金と合... 詳細表示
契約自動車の事故によって搭乗中の方が亡くなられた場合やケガをされた場合に、治療費や休業損害・逸失利益などを補償する保険です。 ※自賠責保険や事故の相手方などから支払われる損害賠償額を差し引いた額をお支払いします。 「自動車事故補償」と「契約自動車搭乗中のみ補償」の2種類があります。 「契約自動車搭乗中の... 詳細表示
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