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保険の対象である建物や家財が損害を受けて損害保険金が支払われる場合に、損害保険金とは別に臨時でかかる費用のために支払う費用保険金です。 お支払いする費用保険金の額は、損害保険金の額×支払割合(※1)となります。ただし、支払限度額(※2)が限度となります。 (※1)契約時に選択した支払割合で、10%,2... 詳細表示
保険の対象である建物や家財から発生した火災により、他人の建物や家財が損傷を受けた場合、その被害者が被った損害を補償する特約です。 なお、その被害者の家に火災保険がかけられていた場合には、その火災保険から支払われる保険金を損害の額から差し引いた金額が補償対象となります。 詳細表示
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