自動車保険のお見積りはSBI損保

SBI損保

保険用語辞典

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

よく見られている用語

『 さ行 』 内の用語

36件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 自動セットの特約

    一定の条件を満たした場合にご契約に自動でセットされる特約のことをいいます。 一般的に契約者の意思に関わらず付帯され、外すことはできません。 [SBI損保では] ご契約の内容によって、以下の特約が自動でセットされます。 クレジットカードによる保険料支払に関する特約 保険料の口座振替に関... 詳細表示

    • No:2838
    • 公開日時:2022/07/01 09:00
    • カテゴリー:  ,  特約
  • 地震保険金額

    地震保険で保険会社が支払う保険金の限度額(補償限度額)を指します。設定できる範囲は次のとおりです。 ■建物 建物基本保険金額の30%~50%の範囲内。 ただし、5,000万円が限度。 なお、賃貸用の共同住宅一棟全体の契約の場合、 建物の基本保険金額の30%~50%の範囲内。 ただし5,00... 詳細表示

    • No:3321
    • 公開日時:2018/03/01 00:00
    • カテゴリー:
  • 地震火災費用保険金

    地震、噴火、津波を原因とする火災によって、建物が保険の対象である場合にはその建物が半焼(※1)以上となったとき、家財が保険の対象である場合にはその家財を収容する建物が半焼(※1)以上となったときまたは生活用家財が全焼(※2)となったときに支払う費用保険金です。 お支払いする費用保険金の額は、保険金額×契約時... 詳細表示

    • No:2921
    • 公開日時:2016/10/03 09:00
    • カテゴリー:
  • 受託物賠償責任危険補償特約

    他人(レンタル業者を含みます。)から預かった物を破損したり、盗難されたりしたことによって、その他人に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を支払う特約です。 [SBI損保では] 個人賠償責任危険補償特約を付けている場合にセットできます。 詳細表示

    • No:2888
    • 公開日時:2018/03/01 00:00
    • カテゴリー:  ,  特約
  • 始期応当日

    毎年の保険始期日と同じ月日の日をいいます。ただし、2月末日の場合は、その年が閏年のときは29日、閏年ではないときは28日となります。 例えば、保険始期日が2024年11月1日の契約では、毎年11月1日が始期応当日にあたります。 詳細表示

    • No:2836
    • 公開日時:2016/10/03 09:00
    • 更新日時:2024/06/10 12:00
    • カテゴリー:  ,  保険用語
  • 再調達価額

    保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 貴金属および宝石等(※)の場合には、その貴金属および宝石等(※)と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (※)貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品をいい、... 詳細表示

    • No:2899
    • 公開日時:2016/10/03 09:00
    • 更新日時:2024/06/10 10:21
    • カテゴリー:  ,  保険用語
  • 損害保険契約者保護機構

    損害保険会社が経営破綻した場合に、破綻損害保険会社の保険契約者などを保護し、保険業に対する信頼性を維持することを目的として、保険業法に基づき設立された法人です。 ここには、日本国内で損害保険業を営む免許を受けたすべての損害保険会社が加入しており、加入損害保険会社の補償対象契約の保険契約者などが補償の対象とな... 詳細表示

    • No:2849
    • 公開日時:2016/10/03 09:00
    • カテゴリー:
  • 小半損

    地震保険における損害の区分の1つで、以下のとおりです。 建物においては、主要構造部(※)の損害額が、その建物の時価額の20%以上40%未満になった場合または建物の焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上50%未満になった場合をいいます。 (※)基礎、柱、壁、屋根等を... 詳細表示

    • No:2897
    • 公開日時:2022/07/01 09:00
    • カテゴリー:  ,  保険用語
  • 所有者

    保険の対象の建物の所有者をいいます。 所有者は、ご契約における記名被保険者となります。 詳細表示

    • No:2847
    • 公開日時:2016/10/03 09:00
    • カテゴリー:
  • 重大な過失

    不注意などのために生じた失敗(過失)のうち、不注意の度合いが極めて大きいもののことです。「重過失」と省略して表現することがあります。 詳細表示

    • No:2840
    • 公開日時:2018/03/01 00:00
    • カテゴリー:  ,  その他

36件中 1 - 10 件を表示

ページトップに戻る