• No : 2858
  • 公開日時 : 2022/07/01 09:00
  • 印刷

同居の親族

カテゴリー : 

回答

同一の家屋(※)に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。なお、ここにいう同居とは、同一の家屋(※)に居住していることをいい、扶養関係は問いません。

また、マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有の別を問わず「同居」とはしません。

 

(※)同一敷地内のその家屋に付属する離れ、勉強部屋等の別棟建物であって、独立した生活用設備を持たないものを含みます。

 
承認番号
22-0074-11-006