• No : 2856
  • 公開日時 : 2016/10/03 09:00
  • 印刷

注意喚起情報

カテゴリー : 

回答

契約者にとって不利益が生じる可能性がある事項など(クーリング・オフ、告知義務、契約の失効、保険会社破綻時の扱いなど)として、保険募集の際に契約者等に保険会社が伝えるべき情報です。なお、監督官庁より「顧客に対して注意喚起すべき情報」と定められております。
内容については、重要事項説明書内に記載されております。
 
承認番号
W-11-0432-071