火災保険
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注意喚起情報
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No : 2856
公開日時 : 2016/10/03 09:00
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注意喚起情報
カテゴリー :
火災保険
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回答
契約者
にとって不利益が生じる可能性がある事項など(クーリング・オフ、告知義務、契約の失効、保険会社破綻時の扱いなど)として、保険募集の際に
契約者
等に保険会社が伝えるべき情報です。なお、監督官庁より「顧客に対して注意喚起すべき情報」と定められております。
内容については、
重要事項説明書
内に記載されております。
承認番号
W-11-0432-071