• No : 2836
  • 公開日時 : 2016/10/03 09:00
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始期応当日

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回答

毎年の保険始期日と同じ月日の日をいいます。ただし、2月末日の場合は、その年が閏年のときは29日、閏年ではないときは28日となります。
例えば、保険始期日が2016年11月1日の契約では、毎年11月1日が始期応当日にあたります。
 
承認番号
W-11-0432-038