<例1>台風で屋根に設置していたアンテナが壊れてしまった。
⇒アンテナが建物に定着していれば、建物の「風災」で補償されます。
<例2>台風で飛んできた葉っぱがベランダの排水溝をふさいでしまい、ベランダに蓄積した雨があふれて居住スペースが水浸しになってしまった。
⇒戸などの開口部はきちんと締め切っていて、排水口は管理不足などではなく、あくまで台風時に巻き上げられた葉やゴミなどで詰まった状態であれば、建物や家財の「水濡れ等」で補償の対象となる可能性があります。
※実際に被害に遭われた際には、担当者より詳しい状況を確認した上で補償可否についてご案内いたします。