他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。
[SBI損保では]
以下の事由により被保険者が争訟費用を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などをお支払いする特約です。
* | 2014年12月27日以降については、「弁護士費用等補償特約」第1条(用語の定義)(1)中「法律相談」③に「行政書士法(昭和26年法律4号)第1条の3第3号」とある場合は「行政書士法(昭和26年法律4号)第1条の3第1項第4号」と読み替えてください。 |
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