他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用などをお支払いする特約です。
[SBI損保では]
以下の事由により被保険者が損害を被り、相手方に損害賠償請求を行う場合に、1回の事故につき被保険者1名あたり300万円を限度に、訴訟に要した費用などをお支払いする特約です。
1.自動車(※1)の所有、使用または管理に起因する事故
2.対象自動車(※2)の滅失、破損または汚損
(※1)原動機付自転車を含みます。
(※2)次のいずれかに該当するものをいいます。
1.契約自動車
2.契約自動車以外で以下の者が所有する自動車
(ただし、記名被保険者が個人の場合に限ります。)
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③①または②の同居の親族
④①または②の別居の未婚の子