地震、噴火、津波を原因とする火災によって、建物が保険の対象である場合にはその建物が半焼(※1)以上となったとき、家財が保険の対象である場合にはその家財を収容する建物が半焼(※1)以上となったときまたは生活用家財が全焼(※2)となったときに支払う費用保険金です。
お支払いする費用保険金の額は、保険金額×契約時に定めた割合(%)です。ただし、契約時に定めた額が限度となります。
(※1)建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の保険価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(※2)生活用家財の火災による損害の額が、その生活用家財の保険価額の80%以上となった場合をいいます。