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  • No : 2163
  • 公開日時 : 2015/12/07 15:36
  • 更新日時 : 2026/04/06 09:47
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車両保険金額はどのように設定すればよいですか?

回答

車両保険金額とは車両保険でお支払いする保険金の支払限度額をいいます。
SBI損保では、契約自動車と同一の用途・車種、型式、仕様、年式などで同じ消耗度の自動車の市場販売価額相当額を、契約自動車の保険価額として協定します。
協定した保険価額とは、当社の普通保険約款に定める協定保険価額のことをいいます。
原則として、購入直後のお車の協定保険価額は、契約自動車の本体価格(消費税込み)に付属品(※1)の価格を加えた金額とし、その額が車両保険金額となります。なお、車両保険金額は当社のお見積りサイトで表示される車両保険金額の範囲内で設定してください。
協定保険価額 = 車両本体価格(消費税込み) + 付属品(※1)価格(消費税込み)

なお、自動車税、自動車取得税、自動車重量税などの税金(消費税は除く)、自賠責保険料、登録などに伴う費用や付属品の設置料金、取付工賃などの作業料金は車両保険金額に含めることはできません。

  • ※1「付属品」とは、自動車に定着(※2)または装備(※3)されている物をいいます。
  • ※2「定着」とは、契約自動車にボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使わなければ容易に取り外すことができない状態をいいます。
  • ※3「装備」とは、自動車の機能を十分に発揮させるために、備品として備えつけられている状態をいいます。
付属品の例
以下①~③に該当する物を付属品として取り扱います。
①自動車に定着されている物
 カーステレオ、サイドバイザー、ルーフラックなど
  • カーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダー等は、定着されていなくても、車室内でのみ使用することを目的としてマジックテープ、両面テープ、脱着機器等で固定されている場合も付属品として取り扱います。

②自動車に装備されている物
 フロアマット、標準工具など

③法令などにより定着または装備されている物
 発炎筒、初心者マークなど
また、法令などに違反する物は、上記の付属品の例に該当する物であっても付属品に含みません。
 
 
承認番号
25-0551-21-002

※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。

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