「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」はどのような時に補償されますか?
次のようなケースで賃貸建物のオーナーに損害賠償責任が生じた場合に補償されます。 (例) ・賃貸アパートの外壁がはがれて落下し、通行人にけがをさせた ・賃貸マンションの排水設備から漏水し、入居者の家財に損害を与えた 詳細表示
マンションの上の階で水漏れがあり、損害を受けました。「水濡れ等」の補償の対象になりますか?
「水濡れ等」の補償の対象となります。 詳細表示
近隣に飛び火しても、失火責任法により通常は賠償責任を負わないはずですが、「類焼損害補償特約」を付けるメリットはありますか?
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」とは、失火により周囲に類焼した場合は賠償責任を負わない法律です。 「類焼損害補償特約」では、法律上の賠償責任の有無にかかわらず、類焼先に火災保険がかけられていない場合や、修理費用に不足が発生した場合に保険金をお支払いします。そのため、賠償責任を負うことはなくても、近隣... 詳細表示
水災等地とは建物の所在地における火災保険の水災リスクの危険度を表した区分です。 詳しくは損害保険料率算出機構のページをご覧ください。 詳細表示
自宅の屋根に設置しているソーラーパネルは補償の対象となりますか?
ソーラーパネルの所有者と建物の所有者が同一である場合は、保険の対象である建物に含まれるため補償の対象となります。 一方、ソーラーパネルをリース契約している場合は、所有者がリース業者となるため保険の対象である建物に含まれず、補償の対象外となります。 なお、「受託物賠償責任危険補償特約」を付けてい... 詳細表示
「個人賠償責任危険補償特約」を付けていれば、「受託物賠償責任危険補償特約」は付けなくてもいいのではないですか?
「個人賠償責任危険補償特約」では、他人から預かった物を破損もしくは紛失することで持ち主に対する損害賠償責任が発生しても、補償の対象になりません。 このような場合に備えるには、「受託物賠償責任危険補償特約」も併せて付けることをおすすめします。 詳細表示
「水災」は台風、暴風雨、豪雨などによる洪水などの損害に対する補償です。 「水濡れ」は給排水設備の破損による漏水などで生じた損害に対する補償です。 <例:水災> ・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。 ・台風時の河川決壊により、建物が流された。 <例:水濡れ... 詳細表示
窓が開いていて、そこから雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
補償されません。 なお、台風による飛来物によって窓が割れ、雨が吹き込んだ場合は、「風災」の補償の対象となります。 詳細表示
自宅のカーポート内に駐輪している自転車が盗難されてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
自宅のカーポート内に駐輪(収容)している自転車は、家財の「盗難」で補償されます。 詳細表示
風呂の蛇口をうっかり閉め忘れ、家じゅうが水浸しになってしまいました。保険金は支払われますか?
蛇口の閉め忘れで水浸しになったことによる損害は、「水濡れ等」を補償するご契約であっても補償されません。 詳細表示
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