庭で子どもがキャッチボールをしていたら、ボールが自宅の窓ガラスに当たって割れてしまいました。保険金は支払われますか?
建物の「水濡れ等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「水濡れ等」の補償には、外部からの物体の落下、飛来、接触による損害の補償が含まれています。 詳細表示
「水災」は台風、暴風雨、豪雨などによる洪水などの損害に対する補償です。 「水濡れ」は給排水設備の破損による漏水などで生じた損害に対する補償です。 <例:水災> ・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。 ・台風時の河川決壊により、建物が流された。 <例:水濡れ... 詳細表示
自宅のカーポート内に駐輪している自転車が盗難されてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
自宅のカーポート内に駐輪(収容)している自転車は、家財の「盗難」で補償されます。 詳細表示
子どもが自転車を運転していて、歩行者にぶつかりケガをさせてしまいました。「個人賠償責任危険補償特約」で補償されますか?
お子さまが次のいずれかに該当する場合には、「個人賠償責任危険補償特約」の補償対象となります。 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者と同居の場合 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子の場合 詳細表示
自分の家から出火した際の消火活動により、他人の家に水濡れの損害を与えてしまいました。保険金は支払われますか?
「類焼損害補償特約」を付けている場合、保険金をお支払いします。 ただし、損害を与えた他人の家でかけている火災保険で補償されない損害に限ります。 詳細表示
建物の「破損等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 詳細表示
近隣に飛び火しても、失火責任法により通常は賠償責任を負わないはずですが、「類焼損害補償特約」を付けるメリットはありますか?
「失火の責任に関する法律(失火責任法)」とは、失火により周囲に類焼した場合は賠償責任を負わない法律です。 「類焼損害補償特約」では、法律上の賠償責任の有無にかかわらず、類焼先に火災保険がかけられていない場合や、修理費用に不足が発生した場合に保険金をお支払いします。そのため、賠償責任を負うことはなくても、近隣... 詳細表示
高額貴金属等(30万円を超える貴金属、書画、骨董等)は生活用家財とは別になっていますので、家財と高額貴金属等はそれぞれ保険金額を設定していただく必要があります。 なお、「住まいの保険」で高額貴金属等に補償を付けても、地震保険では補償対象になりませんのでご注意ください。 詳細表示
マンションの上の階で水漏れがあり、損害を受けました。「水濡れ等」の補償の対象になりますか?
「水濡れ等」の補償の対象となります。 詳細表示
「バルコニー等修繕費用補償特約」は、バルコニー以外の玄関扉や窓も補償の対象になりますか?
お住まいのマンション等の管理規約により、お客さまに専用使用権が認められている玄関扉、窓等の共用部分は補償の対象となります。ただし、管理規約に基づきお客さまに修繕義務が生じた場合に限ります。 保険用語辞典 バルコニー等修繕費用補償特約 詳細表示
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