窓が開いていて、そこから雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
補償されません。 なお、台風による飛来物によって窓が割れ、雨が吹き込んだ場合は、「風災」の補償の対象となります。 詳細表示
補償対象外となります。 ※ガラスの熱割れとは、ガラスの表面の温度差が原因でガラスが膨張し、割れてしまうことをいいます。 詳細表示
風呂の蛇口をうっかり閉め忘れ、家じゅうが水浸しになってしまいました。保険金は支払われますか?
蛇口の閉め忘れで水浸しになったことによる損害は、「水濡れ等」を補償するご契約であっても補償されません。 詳細表示
地震で損害が発生した後、余震で被害が拡大した場合の補償はどうなりますか?
最初の地震発生日から3日(72時間)以内であれば、何度地震が起きても1回の地震とみなします。 3日(72時間)経過後であれば、別の地震として扱います。 <例1> 最初の地震で一部損となり、2日後の地震で全損となった場合 ⇒1回の地震とみなし、全損として保険金をお支払いします。 <例2> 最初の地震... 詳細表示
地震で建物に被害がなく、門(塀・垣を含む)だけが損害を受けた場合、地震保険で保険金は支払われますか?
地震保険では、建物本体の被害で損害の判断をしており、門、塀、垣の破損は判断材料に含みません。 そのため、地震によって門、塀、垣のみが被害に遭った場合には保険金はお支払いしません。 詳細表示
階段で転んでスーツに穴が開いてしまったのですが、保険金は支払われますか?
スーツは家財に該当するため、転んだ階段の場所により以下のとおりとなります。 【保険の対象である建物の中にある階段の場合】 家財の「破損等」を補償するご契約の場合、家財の自己負担額を超えた分の保険金をお支払いします。 【保険の対象である建物の中以外の場所にある階段の場合】 「携行品損害補償特約」... 詳細表示
うっかりレンタルDVDを割ってしまいました。レンタル店に対する損害賠償について保険金は支払われますか?
「受託物賠償責任危険補償特約」を付けている場合、保険金をお支払いします。 詳細表示
屋根に積もった雪が落下して他人に損害を与えてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。 ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償の対象になります... 詳細表示
車庫入れの際に誤って車庫や自宅の一部を壊してしまいました。保険金は支払われますか?
建物の「水濡れ等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「水濡れ等」の補償には、外部からの物体の落下、飛来、接触による損害の補償が含まれています。 詳細表示
子どもが自転車を運転していて、歩行者にぶつかりケガをさせてしまいました。「個人賠償責任危険補償特約」で補償されますか?
お子さまが次のいずれかに該当する場合には、「個人賠償責任危険補償特約」の補償対象となります。 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者と同居の場合 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子の場合 詳細表示
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