契約自動車の事故によって搭乗中の方が亡くなられた場合やケガをされた場合に、治療費や休業損害・逸失利益などを補償する保険です。
※自賠責保険や事故の相手方などから支払われる損害賠償額を差し引いた額をお支払いします。
「自動車事故補償」と「契約自動車搭乗中のみ補償」の2種類があります。
「契約自動車搭乗中のみ補償」は、補償の範囲が限定されますが、保険料は安くなります。
「自動車事故補償」と「契約自動車搭乗中のみ補償」の違い
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自動車事故補償(※2) |
契約自動車
搭乗中のみ補償 |
契約自動車に乗車中の事故によるケガ |
○ 補償あり
搭乗者全員 |
○ 補償あり
搭乗者全員 |
他の自動車(※1)に乗車中の事故によるケガ |
○ 補償あり
記名被保険者とそのご家族(※3) |
× 補償なし(※4) |
歩行中などにおける自動車事故によるケガ |
○ 補償あり
記名被保険者とそのご家族(※3) |
× 補償なし |
《補償の重複について》
1世帯で複数のお車を所有されていて、すでに「自動車事故補償」で人身傷害保険をセットしていれば、記名被保険者とそのご家族(※3)の方が契約自動車以外の自動車事故にあわれた場合も補償されている場合があります(※5)。
その場合、2台目以降のお車の人身傷害保険を「契約自動車搭乗中のみ補償」にすれば、すでにご契約されている人身傷害保険との補償の重複をなくすことができます。
※1「他の自動車」に以下は含みません。
・契約自動車以外で、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を自ら運転者として運転中のお車
※2「自動車事故補償」を選択する場合、人身傷害車外危険補償特約が自動セットされます。
※3「記名被保険者とそのご家族」とは次の方をいいます。
・記名被保険者本人
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
※4 記名被保険者またはそのご家族が、一時的に借りた他人のお車(自家用8車種に限ります。)を運転中の事故については、他の自動車運転危険補償特約の適用により補償されます。(一時的に借りた他人のお車を運転中も、年齢条件や運転者限定により、そもそも補償対象に含まれない方が運転中の事故については、補償対象となりません。)
※5 1台目のご契約の補償範囲を十分にご確認ください。
*法人のご契約では「契約自動車搭乗中のみ補償」となります。