• No : 5700
  • 公開日時 : 2024/10/16 10:33
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新車特約

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回答

[SBI損保では] 
契約自動車が車両保険の支払対象となる事故によって、以下のいずれかの損害を受けた場合で新しいお車に買い替えたときまたは契約自動車を修理されたときに、新車価格相当額を限度に車両保険金をお支払いします。
 ・契約自動車が全損となった場合(※1)
 ・契約自動車の修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合(※2)
 ※1 盗難を除きます。
 ※2 内外装・外板部品のみの損害の場合は本特約のお支払いの対象となりません。
 

また、自動車を再取得された場合は、再取得時諸費用保険金として、新車価格相当額の20%(40万円限度)をお支払いします。

保険始期日時点で、車検証等に記載の初度登録年月または初度検査年月から49か月以内であるご契約かつ車両保険および全損時諸費用保険金特約をセットする場合にご選択いただけます。
*本特約は、保険始期日が2025年1月1日以降の契約にセットすることができます。

承認番号
24-0267-11-001