• No : 479
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:05
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選定療養

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回答

患者の選択と負担における追加的サービスとして厚生労働大臣が定めた療養をいい、保険診療との併用が認められています。
選定療養には、差額ベッド等の「患者の快適性・利便性に係るもの」、200床以上の病院の初診料等の「医療機関の選択に係るもの」、検査やリハビリ等の制限回数を超えて受ける場合等の「医療行為等の選択に係るもの」があります。

[SBI損保では]
差額ベッド代等を除く、がんの治療にかかる選定療養に該当する費用を補償します。

承認番号
W-11-0412-016