• No : 457
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:05
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差額ベッド代

回答

患者が希望して個室などの特別な療養環境の提供を受けた場合にかかる病室の費用のことをいいます。差額ベッド代は、公的医療保険の給付対象外ですが、健康保険法等で規定されている「選定療養」のひとつで、保険診療との併用が認められています。

[SBI損保では]
差額ベッド代は補償対象外となります。

承認番号
W-11-0290-035