• No : 383
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
  • 更新日時 : 2026/04/16 15:48
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付属品(車両保険)

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回答

自動車の付属品とは、自動車に定着(※1)または装備(※2)されている物をいいます。また、車室内でのみ使用することを目的として自動車に固定されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダー等は固定の方法がボルト等以外であっても付属品として取り扱います。

※1 「定着」とは、契約自動車にボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使わなければ容易に取り外すことができない状態をいいます。
※2 「装備」とは、自動車の機能を十分に発揮させるために、備品として備えつけられている状態をいいます。 

 

承認番号
25-0543-11-001