同居のお子さまについて、ご契約の「運転者の年齢条件」とは別に「同居の子供の年齢条件」を定めることができる特約です。
「運転者の年齢条件」の年齢条件を下げるよりも保険料を節約することができます。
[SBI損保では]
運転者限定の範囲が「なし」または「家族限定」の場合にこの特約の付帯が可能です。
なお、「同居のお子さま」とは、以下の(1)、(2)のいずれかをいいます。
(1)記名被保険者またはその配偶者の同居のお子さま
(2)上記(1)の配偶者(記名被保険者またはその配偶者と同居の場合にかぎります)
2015年10月1日以降始期契約の方につきましては、「同居の子供の年齢条件に関する特約」を付帯することができません。
本特約が付帯されたご契約を継続される場合で、保険始期日が2015年10月1日以降となる場合には、「同居の子供の年齢条件に関する特約」が適用されていたお子様の年齢に応じた運転者年齢条件を設定していただく必要があります。
※前契約で本特約を付帯していた場合には、「同居の子供の年齢条件に関する特約」で設定していた年齢条件を運転者年齢条件の設定に反映した継続見積を作成していますのでご注意ください。
|
* | 契約自動車の所有者がお子さまの場合やお車をお子さまがもっぱらご使用される場合は、この特約を付けることができません。 |
---|