• No : 347
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
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注意喚起情報

回答

契約者にとって不利益が生じる可能性がある事項など(クーリング・オフ、告知義務、契約の失効、保険会社破綻時の扱いなど)として、保険の申込みの際に契約者等に保険会社が伝えるべき情報です。なお、監督官庁より「顧客に対して注意喚起すべき情報」と定められております。
内容については、重要事項説明書内に記載されております。

承認番号
W-11-0287-003