• No : 339
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
  • 更新日時 : 2024/09/24 12:27
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対物差額修理費用補償特約

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回答

相手方のお車の年式が古い場合、修理費用が時価額を上回ることがあります。しかし、時価額を超えた部分の修理費用については、法律上の損害賠償責任がないため、対物賠償保険では補償できません。このような場合に、修理費用と時価額の差額相当額を過失割合に応じて50万円を限度にお支払いします。
対物賠償保険では本来支払われない金額をまかなうことで、相手方とのスムーズな事故解決につながります。

 

SBI損保

 

*相手方のお車が6か月以内に修理された場合にお支払いします。

 
承認番号
24-0267-11-039