相手方のお車の年式が古い場合、修理費用が時価額を上回ることがあります。しかし、時価額を超えた部分の修理費用については、法律上の損害賠償責任がないため、対物賠償保険では補償できません。このような場合に、修理費用と時価額の差額相当額を過失割合に応じて50万円を限度にお支払いします。 対物賠償保険では本来支払われない金額をまかなうことで、相手方とのスムーズな事故解決につながります。
*相手方のお車が6か月以内に修理された場合にお支払いします。