自動車保険
>
商品・補償内容
>
その他
>
車を置いてある場所と記名被保険者の住所が異なる場合、保険料はどちらの住所を基準に決まりますか?
戻る
No : 3273
公開日時 : 2017/10/16 09:08
更新日時 : 2022/05/27 14:13
印刷
車を置いてある場所と記名被保険者の住所が異なる場合、保険料はどちらの住所を基準に決まりますか?
カテゴリー :
自動車保険
>
商品・補償内容
>
その他
回答
個人、法人のご契約ごとにそれぞれ以下のとおりとなります。
<個人のご契約の場合>
記名被保険者がお住まいの地域(都道府県)を基準に保険料を算出します。
<法人のご契約の場合>
契約自動車を主に保管されている地域(都道府県)を基準に保険料を算出します。
承認番号
22-0083-21-034