• No : 323
  • 公開日時 : 2022/06/17 00:00
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新規運転免許取得者に対する自動補償特約(対人事故・対物事故)

回答

新たに運転免許証を取得し、契約自動車を運転する方が、ご家族(以下の a~d の方)で運転者年齢条件や運転者限定割引により補償の範囲に含まれていない場合は、契約変更の手続きをしないとその方は補償の対象になりません。補償の対象とする場合は、あらかじめ契約変更手続きを行う必要がありますが、この特約は免許取得日の翌日から30日以内に契約変更の手続きをすれば、免許取得日にさかのぼって補償の対象になります。ただし、免許取得日から手続きが完了するまでの間は、対人賠償保険および対物賠償保険のみが補償の対象になります。

(a) 記名被保険者
(b) aの配偶者
(c) aまたはbの同居の親族
(d) aまたはbの別居の未婚の子

[SBI損保では]
本特約は以下のいずれかの特約を付帯した場合にご契約に自動セットされます。

 
承認番号
22-0093-11-013