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保険用語辞典

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  • No : 383
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
  • 更新日時 : 2025/09/10 16:25
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付属品(車両保険)

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回答

自動車の付属品とは、自動車に装備されている物や自動車に備え付けられている物をいいます。

通常自動車の付属品となるもの

(1) 自動車に定着されているカーナビゲーションシステム、ETC車載器、ドライブレコーダーなど
(2) 自動車に装備されているスペアタイヤ(1本)、標準工具など

付属品とならないもの
(自動車に定着または装備されているものであっても車両保険の対象とはなりません。)

(1) 燃料
(2) エアスポイラー(法令に違反するもの)、オーバーフェンダー(標準装備のものおよび陸運支局の許可を得たものを除きます。)
(3) マスコット類、クッション、花びん、膝掛け など
 
承認番号
25-0234-11-007

※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。

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