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保険用語辞典

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  • No : 321
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:00
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所有権留保条項付売買契約

回答

自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
承認番号
W-11-0098-0036

※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。

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