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保険用語辞典

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  • No : 3178
  • 公開日時 : 2022/06/17 00:00
  • 更新日時 : 2025/09/10 14:06
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個人賠償責任危険補償特約

回答

保険の対象となる方(※1)が、以下の事由により、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に保険金をお支払いする特約です。(国内の事故が対象になります。)
なお、本特約には示談交渉サービスが付いています。

(1)日常生活での事故に起因する賠償責任
例:他人にケガを負わせた場合や、他人の財物を誤って破損した場合
実際の損害賠償額(1事故につき無制限)をお支払いします。

(2)受託物に関する賠償責任 (※2)
例:預かった物の破損、紛失、または盗取により生じた損害
実際の損害賠償額(1事故につき10万円限度)をお支払いします。

※1 保険の対象となる方の範囲は以下となります。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者または②の同居の親族
④記名被保険者または②の別居の未婚の子

※2 保険始期日が2026年1月1日以降の契約から補償の対象となります。

 

すでに自転車事故補償特約をセットされている方は、自転車搭乗中以外の日常生活の中で起きた偶然な事故等による賠償責任を負担する場合の補償として個人賠償責任危険補償特約をあわせてセットすることをおすすめします。
 
なお、個人賠償責任危険補償特約と自転車事故補償特約をあわせてご契約いただく場合は、単独でご契約いただく場合よりも個人賠償責任危険補償特約の保険料がお安くなります。

 

*2台以上の契約をする場合、いずれか1つのご契約に「個人賠償責任危険補償特約」をセットすれば必要な範囲が補償されます。

*同様の保険契約(自動車保険以外の保険契約にセットされている特約や当社以外の保険契約を含む)がほかにある場合は、補償が重複することがあります。

 
 
承認番号
25-0234-11-003

※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。

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