記名被保険者またはそのご家族(※)が、自転車で走行中または搭乗中の事故により他人にケガをさせてしまったり、他人の財物を壊してしまった場合または電車等を運行不能にさせた場合で、法律上の損害賠償責任を負担する場合、あるいは自転車に搭乗中の事故により記名被保険者またはそのご家族(※)がケガを負ったりした場合に保険金をお支払いする特約です。
[1]損害賠償責任保険(相手方への補償)
無制限にお支払いします。
[2]傷害保険(記名被保険者またはそのご家族(※)への補償)
①死亡保険金
1名につき1,000万円をお支払いします。
②後遺障害保険金
1名につき40~1,000万円の範囲でお支払いします。
③医療保険金
1名につき一律5万円をお支払いします。
(治療日数が5日以上となった場合に限ります)
* | 2台以上の契約をする場合、いずれか1つのご契約に「自転車事故補償特約」をセットすれば必要な範囲が補償されます。 |
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※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。