2010年1月1日以降の住宅の火災保険に関する建物構造級別の改定時の経過措置のことを指します。
建物構造級別の改定により、旧構造級別がB構造または2級で、改定後の構造級別がH構造または3級となる場合、大幅な保険料負担増があるため、それを防ぐための経過措置として、「激変緩和措置としての構造級別」が設けられました。
[SBI損保では]
激変緩和措置の対象となる場合、建物構造級別の改定前の火災保険でB構造または2級が適用されていたことがわかる保険証券コピー等をご提出いただく必要がございます。
既に激変緩和措置が適用されている場合には、激変緩和措置が適用されていたことがわかる保険証券コピー等をご提出いただく必要がございます。
※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。