契約自動車(A車)から、新たに取得されたお車(B車)へ車両入替する場合、 B車を取得して30日以内に契約内容の変更手続きをしていただければ、手続き完了までの間、 B車をA車とみなしてお取り扱いすることができます。(※)
なお、A車に車両保険がセットされている場合は、B車の市場販売価格相当額にて補償いたします。
ただし、この場合においては、A車で生じた事故による損害に対して保険金をお支払いいたしません。
※ | 契約自動車が廃車、譲渡または返還されていることが条件となります。 |
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※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。