自由診療となる代表的な例としては、未承認抗がん剤治療(※1)、薬剤の適応外投与(※2)等があります。
支払対象となる治療は以下の①~⑤です。これらに該当するものであれば自由診療であっても支払対象となります。
①公的医療保険の対象となる診療
②先進医療に該当する診療
③米国国立がん研究所(NCI)のガイドラインに定める診療
④National Comprehensive Cancer Network(NCCN)のガイドラインに定める診療
⑤癌専門医委員会(第三者の医療専門家により構成されるがん治療の有効性を評価するための委員会)において有効と判断された診療
※保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳細は約款・重要事項説明書などをご確認ください。