屋根に積もった雪が落下して他人に損害を与えてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。 ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償の対象になります... 詳細表示
「水災」は台風、暴風雨、豪雨などによる洪水などの損害に対する補償です。 「水濡れ」は給排水設備の破損による漏水などで生じた損害に対する補償です。 <例:水災> ・豪雨により床上浸水となり、壁や床が損害を受けた。 ・台風時の河川決壊により、建物が流された。 <例:水濡れ... 詳細表示
春になって雪が解けたら大雪の影響で屋根が壊れていました。保険金は支払われますか?
建物の「風災」を補償するご契約の場合、雪の重みによる破損に対して保険金をお支払いします。 「風災」の補償には、雪災による損害の補償が含まれています。 詳細表示
大雪で雪の重みのため自宅の車庫が潰れたり、倒れたりした場合、保険金は支払われますか?
建物の「風災」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「風災」の補償には、雪災による損害の補償が含まれています。 詳細表示
火災が原因でケガ(火傷等)をした場合、「住まいの保険」で補償されますか?
ケガ(火傷等)については補償されません。 詳細表示
隣家からの延焼により損害を被った場合、隣家に損害賠償請求できますか?
原則としてできません。 「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により火元(隣家)は法律上の損害賠償責任を負わないためです。 ただし、故意・重過失があった場合は失火責任法の適用対象外となり、損害賠償請求ができます。 詳細表示
賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約に示談代行サービスは付いていますか?
この特約は示談代行サービス付です。詳しくは保険用語辞典「示談交渉」をご確認ください。 詳細表示
補償対象外となります。 ※ガラスの熱割れとは、ガラスの表面の温度差が原因でガラスが膨張し、割れてしまうことをいいます。 詳細表示
台風で屋根が壊れ、雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
「風災」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 建物に「風災」の補償を付けている場合には屋根や建物内部の損害が補償され、家財に「風災」の補償を付けている場合には家財の損害が補償されます。 詳細表示
自分の家から出火して他人の家に燃え移ってしまった場合、その他人の家の損害について保険金は支払われますか?
「類焼損害補償特約」を付けている場合、他人の家が類焼したことによる損害に対して保険金をお支払いします。 ただし、その他人の家に火災保険がかけられていた場合には、その火災保険から支払われる保険金の額を損害の額から差し引いた金額をお支払いします。 「失火見舞費用保険金」を付けている場合、他人の家へのお見舞い等... 詳細表示
41件中 1 - 10 件を表示