自分の家から出火して他人の家に燃え移ってしまった場合、その他人の家の損害について保険金は支払われますか?
「類焼損害補償特約」を付けている場合、他人の家が類焼したことによる損害に対して保険金をお支払いします。 ただし、その他人の家に火災保険がかけられていた場合には、その火災保険から支払われる保険金の額を損害の額から差し引いた金額をお支払いします。 「失火見舞費用保険金」を付けている場合、他人の家へのお見舞い等... 詳細表示
隣家からの延焼により損害を被った場合、隣家に損害賠償請求できますか?
原則としてできません。 「失火の責任に関する法律(失火責任法)」により火元(隣家)は法律上の損害賠償責任を負わないためです。 ただし、故意・重過失があった場合は失火責任法の適用対象外となり、損害賠償請求ができます。 詳細表示
水道管が破裂したことによる水濡れ損害は、建物の「水濡れ等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 水道管自体の損害は、建物の「破損等」を補償するご契約の場合補償されます。 詳細表示
庭で子どもがキャッチボールをしていたら、ボールが自宅の窓ガラスに当たって割れてしまいました。保険金は支払われますか?
建物の「水濡れ等」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「水濡れ等」の補償には、外部からの物体の落下、飛来、接触による損害の補償が含まれています。 詳細表示
「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」はどのような時に補償されますか?
次のようなケースで賃貸建物のオーナーに損害賠償責任が生じた場合に補償されます。 (例) ・賃貸アパートの外壁がはがれて落下し、通行人にけがをさせた ・賃貸マンションの排水設備から漏水し、入居者の家財に損害を与えた 詳細表示
屋根に積もった雪が落下して他人に損害を与えてしまいました。住まいの保険で補償されますか?
降雪などの自然現象に起因する損害は、通常、損害賠償責任が生じません。そのため、住まいの保険(「個人賠償責任危険補償特約」または「賃貸建物所有者賠償責任危険補償特約」)では補償されません。 ただし、建物の管理状態に著しい不備がある場合など、お客さまに損害賠償責任が生じる場合は上記特約の補償の対象になります... 詳細表示
大雪で雪の重みのため自宅の車庫が潰れたり、倒れたりした場合、保険金は支払われますか?
建物の「風災」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 「風災」の補償には、雪災による損害の補償が含まれています。 詳細表示
台風で屋根が壊れ、雨が吹き込んで建物内部や家財が濡れて損害を受けました。補償の対象になりますか?
「風災」を補償するご契約の場合、保険金をお支払いします。 建物に「風災」の補償を付けている場合には屋根や建物内部の損害が補償され、家財に「風災」の補償を付けている場合には家財の損害が補償されます。 詳細表示
子どもが自転車を運転していて、歩行者にぶつかりケガをさせてしまいました。「個人賠償責任危険補償特約」で補償されますか?
お子さまが次のいずれかに該当する場合には、「個人賠償責任危険補償特約」の補償対象となります。 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者と同居の場合 ・「個人賠償責任危険補償特約」の記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子の場合 詳細表示
春になって雪が解けたら大雪の影響で屋根が壊れていました。保険金は支払われますか?
建物の「風災」を補償するご契約の場合、雪の重みによる破損に対して保険金をお支払いします。 「風災」の補償には、雪災による損害の補償が含まれています。 詳細表示