はい、補償いたします。
SBI損保の自動車保険には、個人のご契約すべてに「他の自動車運転危険補償特約」が自動セットされております。
一時的に借りた他人のお車を運転中の事故でも、契約自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。また借りた他人のお車の保険に優先してお支払いすることができます。
補償の範囲
- (1) 歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険)
- (2) 相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合の賠償責任(対物賠償保険)
- (3) 借りた他人のお車の損害(※1)
- (4) 借りた他人のお車を運転中の事故によるケガなど(人身傷害保険、自損傷害保険)(※2)
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- (※1)契約自動車に車両保険がセットされている場合に限ります。車両損害については、他人のお車の時価額を限度に保険金をお支払いします。
- (※2)他人のお車を契約自動車とみなして、契約自動車の契約内容に従いお支払いします。
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補償の対象となる方
以下(1)~(3)に該当する方です。
- (1) 記名被保険者
- (2) 記名被保険者の配偶者
- (3) 前記(1)および(2)の同居の親族または別居の未婚の子(婚姻歴のない方)
なお、年齢条件や運転者限定により、ご契約のお車の契約条件で補償対象に含まれない方は、(1)~(3)に該当する方であっても、当該特約の補償対象となりません。
配偶者につきましては、こちらもご参照ください。
補償の対象となるお車
補償の対象となるお車は自家用8車種に限ります。
レンタカーや代車の場合でも補償の対象となります。
保険金をお支払いできない主なケース
- ・記名被保険者、配偶者またはその同居の親族が所有、常時使用するお車を運転中に生じた損害
- ・別居の未婚の子が所有、常時使用するお車を別居の未婚の子自身が運転中に生じた損害
- ・勤務先の所有する車を業務のために使用して生じた損害
- ・所有者の承諾を得ることなく他人のお車を使用して生じた損害
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保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳しくは「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」および「普通保険約款・特約」にてご確認ください。 |