一時的に借りた他人のお車を運転中の事故でも、契約自動車の契約内容に従い、保険金をお支払いします。また、借りた他人のお車の保険に優先してお支払いすることができます。
以下の場合に保険金が支払われます。
1. |
歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険) |
2. |
相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合での賠償責任(対物賠償保険) |
3. |
借りた他人のお車の損害(※1) |
4. |
借りた他人のお車を運転中の事故によるケガなど(人身傷害保険、自損傷害保険)(※2) |
※1 |
契約自動車に 車両保険がセットされている場合に限ります。車両損害については、他人のお車の時価額を限度に保険金をお支払いします。 |
※2 |
他人のお車を契約自動車とみなして、契約自動車の契約内容に従いお支払いします。 |
補償の対象となる方 |
以下(1)~(3)に該当する方です。 |
(1) |
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(2) |
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(3) |
前記(1)および(2)の同居の親族または別居の未婚の子(婚姻歴のない方) |
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なお、年齢条件や運転者限定により、ご契約のお車の契約条件で補償対象に含まれない方は、(1)~(3)に該当する方であっても、当該特約の補償対象となりません。 |
補償の対象となるお車 |
補償の対象となるお車は 自家用8車種に限ります。
レンタカーや代車の場合でも補償の対象となります。 |
保険金をお支払いできない主なケース |
・ 記名被保険者、配偶者またはその同居の親族が所有、常時使用するお車を運転中に生じた損害
・別居の未婚の子が所有、常時使用するお車を別居の未婚の子自身が運転中に生じた損害
・勤務先の所有する車を業務のために使用して生じた損害
・所有者の承諾を得ることなく他人のお車を使用して生じた損害 |
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保険始期日によって内容が異なる場合があります。詳しくは「重要事項説明書」、「ご契約のしおり」および「普通保険約款・特約」にてご確認ください。 |
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