• No : 60
  • 公開日時 : 2014/02/28 20:17
  • 更新日時 : 2022/10/25 12:57
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ノンフリート等級を引き継ぐための条件はありますか?

回答

次の(1)~(3)の条件をすべて満たす場合、前契約のノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継ぎます。

(1) 記名被保険者の同一性

当契約と前契約の記名被保険者の関係が、次の①~④のいずれかであること。

  • ① 同一
  • ② 配偶者
  • ③ 同居の親族
  • ④ 配偶者の同居の親族

前契約の記名被保険者が別居の親族の場合は上記①~④に該当しません。
なお、①~④に該当しない場合であっても、ノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継いだと仮定して計算した当契約のノンフリート等級が5等級以下または事故有係数適用期間が1~6年となった場合で、契約自動車が譲渡以外の理由による変更のときは、この (1)の条件を満たすものとして扱います。

(2) 契約自動車の同一性

当契約と前契約の契約自動車が、次の①~③のいずれかであること。

  • ① 同一
  • ② 当契約のお車(※1)が新規に取得したお車で、そのお車の所有者が次のア~オのいずれかの場合
    • ア.前契約のお車の所有者
    • イ.前契約の記名被保険者
    • ウ.前契約の記名被保険者の配偶者
    • エ.前契約の記名被保険者の同居の親族
    • オ.前契約の記名被保険者の配偶者の同居の親族
  • ③ 前契約のお車(※1)の廃車・譲渡または返還により自動車保険を継続せず、既にお持ちのお車を当契約の契約自動車にする場合で、そのお車の所有者が次のア~オのいずれかの場合
    • ア.前契約のお車の所有者
    • イ.前契約の記名被保険者
    • ウ.前契約の記名被保険者の配偶者
    • エ.前契約の記名被保険者の同居の親族
    • オ.前契約の記名被保険者の配偶者の同居の親族

(3) 前契約終了から当契約開始までの期間

前契約の補償期間の末日(※2)から当契約の保険始期日までの期間が13ヵ月以内であること。ただし、7等級以上の等級の継承は前契約の補償期間の末日(※2)の翌日から起算して7日以内の場合に限ります。
  • (※1)自家用8車種に限ります。
  • (※2)満期の場合は保険期間末日、解約の場合は解約日となります。
 
* 配偶者につきましては、こちらもご参照ください。
* 現在ご加入の契約当初には上記に該当していた場合でも、保険期間中に上記に該当しなくなった場合はノンフリート等級および事故有係数適用期間を引き継ぐことができません。
保険用語辞典
「自家用8車種」
 
 
承認番号
22-0348-21-001