• No : 2937
  • 公開日時 : 2016/10/03 09:00
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類焼損害補償特約

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回答

保険の対象である建物や家財から発生した火災により、他人の建物や家財が損傷を受けた場合、その被害者が被った損害を補償する特約です。

なお、その被害者の家に火災保険がかけられていた場合には、その火災保険から支払われる保険金を損害の額から差し引いた金額が補償対象となります。

 
承認番号
W-11-0432-116