地震保険における損害の区分の1つで、以下のとおりです。
なお、地震保険の始期日が2016年12月31日以前の場合のみ対象となります。
建物においては、主要構造部(※)の損害額が、その建物の
時価額の20%以上50%未満になった場合または建物の焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合をいいます。
(※)基礎、柱、壁、屋根等をいいます。
家財においては、損害額がその家財の
時価額の30%以上80%未満になった場合をいいます。
地震保険の始期日が2017年1月1日以降の場合は
大半損および
小半損をご確認ください。