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保険用語辞典

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  • No : 501
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:05
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評価療養

回答

健康保険が適用されない新しい医療技術等であって、将来、公的な保険給付の対象とすべきか否かについて評価を行うことが必要と厚生労働大臣が定めた療養をいい、保険診療との併用が認められています。
評価療養には、医療技術に係る「先進医療」と医薬品・医療機器に係る「治験等」があります。

[SBI損保では]
がんの治療にかかる評価療法に該当する費用を補償します。

承認番号
W-11-0412-023

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