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よくあるご質問

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  • No : 49
  • 公開日時 : 2023/01/11 00:00
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契約者・記名被保険者は自分ですが車の所有者は別居の父です。この場合でも申込みできますか?

回答

はい、お申込みいただけます。
SBI損保では、契約者と記名被保険者(お車を主に運転される方)との関係については条件がありますが、車両所有者については特に条件はありません。

契約者・記名被保険者がお客さまで、所有者が別居のお父さまの場合は下記のとおりご入力ください。

  • ・契約者…お客さま
  • ・記名被保険者…お客さま
  • ・所有者…別居のお父さま

なお、事故により契約自動車が全損になり、車両保険から保険金をお支払いする場合、その車両保険金のお支払先は原則として車検証(自動車検査証記録事項)に記載の所有者になります。
また、相手のある事故で契約自動車が全損になり、相手側の対物賠償保険から保険金が支払われる場合、その賠償保険金のお支払先は原則として車検証(自動車検査証記録事項)に記載の所有者になります。

 
* 電子車検証(A6サイズ・ICチップあり)の場合は、確認が必要な項目が記載されません。閲覧アプリなどで「自動車検査証記録事項」の記載内容をご確認ください。
 
承認番号
22-0480-21-007

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