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保険用語辞典

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  • No : 455
  • 公開日時 : 2014/02/28 21:05
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混合診療

回答

一連の診療の中で、公的医療保険制度の給付対象となっている診療と給付対象外の自費の診療を同時に行うことをいいます。上記の場合は、公的保険診療の部分も含めて全額が患者自己負担となることがあります。

承認番号
W-11-0290-033

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