自動車保険のお見積りはSBI損保

SBI損保

よくあるご質問

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 44
  • 公開日時 : 2023/01/11 00:00
  • 更新日時 : 2023/12/15 16:25
  • 印刷

長年海外にいましたが、日本に帰国して自動車も購入したので新たに自動車保険に入ろうと思います。以前に日本にいた時の自動車保険の「中断証明書」がありますが使えますか?

回答

海外特則の場合、次の(1)~(10)をすべて満たせば、「中断証明書」を用いてのご契約(以下、中断再開契約といいます)が可能です。「中断証明書」を用いてお見積り・お申込みをされる場合には、新しいお車の車検証と中断証明書をお手元にご用意の上、SBI損保サポートデスクまでお電話ください。

なお、その際「インターネット割引」および「証券不発行割引」は適用できませんのであらかじめご了承ください。

  • (1) 中断再開契約について自動車保険のページにある「当Webサイトでお見積り・ご契約いただける方」を満たすこと
  • (2) 中断再開契約の契約自動車の車両所有者が次のいずれかであること
    1. 「中断証明書」に記載の車両所有者
    2. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
    3. 2.の配偶者
    4. 2.または3.の同居の親族
  • (3) 中断再開契約の記名被保険者が次のいずれかであること
    1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
    2. 1.の配偶者
    3. 1.または2.の同居の親族
  • (4) 中断再開契約の保険始期日が、海外への出国日の翌日から起算して10年以内の日であること
  • (5) 中断再開契約の保険始期日が、海外からの帰国日の翌日から起算して1年以内の日であること
  • (6) 「中断証明書」に「海外特則」である旨の記載があること
  • (7) 「中断証明書」に記載の契約自動車の用途・車種が自家用8車種であること
  • (8) 「中断証明書」の原本(コピー不可)があり、そこに上記のほか、「保険契約者名」「お車の登録番号・車両番号」「保険期間」「ノンフリート等級」「事故件数」「証券番号」「保険会社名・社印」の表示があること
  • (9) 「中断証明書」の発行元が保険会社またはJA共済、全労済、日火連(旧中小企業共済)(自動車総合共済(MAP)に限る)、全自共であること
  • (10) 中断されたご契約満期日(または解約日)が出国日から6ヵ月以内であること
* 電子車検証(A6サイズ・ICチップあり)の場合は、確認が必要な項目が記載されません。閲覧アプリなどで「自動車検査証記録事項」の記載内容をご確認ください。
* 配偶者につきましては、こちらもご参照ください。
* 中断前のノンフリート等級および事故件数によって算出した中断再開契約に適用するノンフリート等級が7等級以上となる場合に、中断証明書を使用して契約が可能です。
 
 
承認番号
23-0428-21-004

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページトップに戻る