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よくあるご質問

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  • No : 43
  • 公開日時 : 2023/01/11 00:00
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以前に車を手放して自動車保険を解約した際に発行された「中断証明書」があります。今度、新車を買ったので、また自動車保険に入ろうと思いますが、その「中断証明書」は使えますか?

回答

国内特則の場合、次の(1)~(9)をすべて満たせば、「中断証明書」を用いてのご契約(以下、中断再開契約といいます)が可能です。「中断証明書」を用いてお見積り・お申込みをされる場合には、新しいお車の車検証と中断証明書をお手元にご用意の上、SBI損保サポートデスクまでお電話ください。

なお、その際「インターネット割引」および「証券不発行割引」は適用できませんのであらかじめご了承ください。

  • (1) 中断再開契約について自動車保険のページにある「当Webサイトでお見積り・ご契約いただける方」を満たすこと
  • (2) 中断再開契約の契約自動車が新規取得自動車であること
  • (3) 中断再開契約の契約自動車の車両所有者が次のいずれかであること
    1. 「中断証明書」に記載の車両所有者
    2. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
    3. 2.の配偶者
    4. 2.または3.の同居の親族
  • (4) 中断再開契約の記名被保険者が次のいずれかであること
    1. 「中断証明書」に記載の記名被保険者
    2. 1.の配偶者
    3. 1.または2.の同居の親族
  • (5) 中断再開契約の保険始期日が、「中断証明書」に記載の解約日(満期の場合は満期日)の翌日から起算して10年以内の日かつ「中断証明書」に記載の有効期間の範囲内であること
  • (6) 「中断証明書」に「国内特則」である旨の記載があること
  • (7) 「中断証明書」に記載の契約自動車の用途・車種が自家用8車種であること
  • (8) 「中断証明書」の原本(コピー不可)があり、そこに上記のほか、「保険契約者名」「お車の登録番号・車両番号」「保険期間」「ノンフリート等級」「事故件数」「証券番号」「保険会社名・社印」の表示があること
  • (9) 「中断証明書」の発行元が保険会社またはJA共済、全労済、日火連(旧中小企業共済)(自動車総合共済(MAP)に限る)、全自共であること
 
* 電子車検証(A6サイズ・ICチップあり)の場合は、確認が必要な項目が記載されません。閲覧アプリなどで「自動車検査証記録事項」の記載内容をご確認ください。
* 配偶者につきましては、こちらもご参照ください。
* 中断前のノンフリート等級および事故件数によって算出した中断再開契約に適用するノンフリート等級が7等級以上となる場合に、中断証明書を使用して契約が可能です。
 
 
承認番号
22-0480-21-004

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