1. | 歩行者、相手の車の搭乗者の方などを死傷させてしまった場合の賠償責任(対人賠償保険) |
2. | 相手の車や自転車、ガードレールや街灯などを破損させてしまった場合または電車等を運行不能にさせた場合(※1)での賠償責任(対物賠償保険) |
3. | 借りた他人のお車の損害(※2) |
4. | 借りた他人のお車使用中の事故によるケガなど(人身傷害保険、自損傷害保険)(※3) |
※1 |
電車等を運行不能にさせた場合の補償については、保険始期日が2023年1月1日以降の契約で補償されます。
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※2 |
契約自動車に車両保険が付いていることが条件となります。
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※3 | 相手がいない事故や相手方に過失がない事故で、自賠責保険等から補償が受けられない場合に補償します。 |
* | 他の自動車運転危険補償特約の対象となる方は記名被保険者とその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子になります。なお、年齢条件や運転者限定割引によりそもそも補償対象に含まれない方は、前記に該当する方であっても当該特約の補償対象となりません。 |
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他人の自動車が「自家用8車種の場合」にかぎります。なお、「他人の自動車」には、記名被保険者、配偶者、または
その同居の親族が所有、常時使用する自動車は含みません。
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保険始期日が2022年12月31日以前の契約では、補償の名称が一部異なる場合があります。
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