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  • No : 3273
  • 公開日時 : 2017/10/16 09:08
  • 更新日時 : 2022/05/27 14:13
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車を置いてある場所と記名被保険者の住所が異なる場合、保険料はどちらの住所を基準に決まりますか?

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回答

個人、法人のご契約ごとにそれぞれ以下のとおりとなります。
 
<個人のご契約の場合>  
記名被保険者がお住まいの地域(都道府県)を基準に保険料を算出します。
 
<法人のご契約の場合>
契約自動車を主に保管されている地域(都道府県)を基準に保険料を算出します。
 
承認番号
22-0083-21-034

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